日本メディア検閲史 <新聞法、出版法について>
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静岡県立大学国際関係学部教授
前坂 俊之
われわれは今、「言論の自由」を、ごく当たり前のことと思っている。
「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する」(憲法21
条1項)、「検閲は、これをしてはならない」(同2項)という日本国憲法の条文を、わざ
わざ引き合いに出すまでもなく、当然と受け止めている。
しかし、1945(昭和20)年8月の敗戦まではそうではなかった。それ以後の連合軍
による占領期間中も、言論の自由は制限されていた。
明治以来、メディアに対する検閲制度は昭和の敗戦まで約80年間続いた。現行憲
法でわざわざ検閲禁止の規定が盛り込まれているのは、この検閲の歴史の反省が
込められている点を忘れてはならない。
検閲は表現の自由への公権力の規制の形式的、方法的問題であり、たんに文章や
表現をチェック、削除する狭い範囲で考察するのではなく、広く言論統制、情報操作
の一側面としてとらえることが必要である。
この「メディアと検閲」 の章では、そうした観点から、主に日本でのメディアと検閲の
歴史的な関係について触れたい。
1 言論の自由と検閲制度・ミルトンらで言論の自由の確立へ
秦の始皇帝(紀元前259-210年)の「焚書坑儒」を引き合いに出すまでもなく、歴
史のなかであらゆる政治権力は、自らと対立する都合の悪い言論、思想を抑圧、弾
圧の対象としてきた。
ギリシャ、ローマ時代はいうにおよばず、中世キリスト教の異端審問など、言論の抑
圧が続いた。一五世紀の活版印刷の発明がエポックとなって、大量印刷や伝達が可
能となり、マスメディアが生まれ、これを抑圧する手段としての検閲も一層、組織化、
制度化され、近代検閲が生まれた。
大量に、スピーディに、安く印刷できる革命的な活版印刷の発明は、異端の広がりに
厳重に目を光らせていたローマ教皇庁に衝撃を与えた。
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グーテンベルクが活版印刷を発明したドイツ・マインツで、大僧正ベルトルドが1486
年に出版物を取り締まるため検問所を設けたが、これがいわゆる「検閲制度」のはじ
まりである。
活版印刷の発明は中世ヨーロッパの宗教社会の内部から宗教対立を激化させる要
因となり、宗教改革を生み、ついには市民社会の誕生の契機となったのである。
1501年には、ローマ教皇アレキサンダー六世が出版の許可主義をとった。さらに15
42年には、ローマ教皇パウロ三世がカトリックに反対する出版物に対して、異端審問
所の許可をとっていないものについては発行、流布を禁止した。
言論、出版の自由の歴史はこうした検閲制度との不断の戦いの歴史であり、その上
に勝ちとられたものであった。
イギリスでは1586年に星室庁(当時の最高司法機関)が印刷条例をつくり、検閲を
実施したが、これは後に長期議会に引き継がれて、1643年に検閲条例が定められ
た。
封建主義、絶対主義社会の象徴としての検閲に対して、言論、出版の自由の要求が
生まれてくるが、その先駆者がミルトン(1608―74年)である。
ミルトンは『アレオパジテイカ』(許可なくして印刷する自由のためにイギリス議会に訴
えるパンフレット)で
「……真理と虚偽とを組打ちさせよ。自由な公開の勝負で真理が負けたためしを誰が
知るか」、「他のすべての自由以上に、知り、発表し、良心に従って自由に論議する自
由を我にあたえよ」と書き、言論の自由を強く訴えた。(内川芳美「新聞の自由の歴
史」稲葉三千男・新井直之編著『新版新聞学』日本評論社、1988年、40頁)。
ミルトンは検閲条例をきびしく批判し、思想は抑圧されず自由に公開、競争される「思
想の自由市場理論」と、そうすれば人間の正邪を判断できる理性によって、真理が必
ず勝ち残るという「真理の自働調整作用」を唱えた。
こうしたミルトンらによって、イギリスで特許検閲法が廃止されたのは名誉革命後の1
695年のことであり、新聞、出版の自由が制度的に確立されていった。
3
2 徳川時代の検閲制度
一方、日本ではどうであったのだろうか。徳川時代中期から出版業が盛んになってく
るが、幕府は1630(寛永7)年にキリシタン関係書の売買、閲読の禁止に乗り出した。
1649(慶安2)年には、大坂の書店・西村伝兵衛が出版した『古状揃』のなかに「家
康表裏之侍太閤忘厚恩」という徳川家康を誹語する文句があったことから、幕府はこ
の書物を没収、絶版の処分にし、伝兵衛は斬首の刑となった。
新開の前身である「読売瓦版」に対しては貞享、元禄年間の禁令をみると、検閲がお
こなわれていた事実がみられる。
1722(享保7)年には、出版に関するはじめての成文法といってよい『町触れ』(現在
の法律)が出された。
内容は猥褒や異説を唱えるもの、徳川家の事蹟に関する記事について禁止したほ
か、板本の奥づけに作者と板元名を記すことを定めたものであった。
このように、すでに江戸時代からはじまった出版物取り締まりの基本的な考え方は、
明治になっても踏襲された。
3 明治の新聞の誕生と言論恐怖時代の幕開け
ところで、日本での新聞の始まりは幕末の翻訳新聞、外字新聞である。
幕府の洋書調所にいた洋学者たちの翻訳によって新聞づくりがはじまった。当時は
新聞、雑誌の区別はなく、この洋書調所から雑誌も翻訳雑誌として生まれた。
当初、このように幕臣による新聞が多かったため、鳥羽伏見の戦い(1868年)、江
戸への薩長軍の進軍に対しては佐幕派の新聞が多数発行され、官軍を攻撃する記
事や虚偽の報道、風説を流し、幕府の味方をした。
柳河春三「中外新聞」、福地源一郎「江湖新聞」、岸田吟香「もしほ草」など多くの〝
佐幕派新聞″に対して、明治政府は、はじめて言論弾圧に乗り出した。
1869(明治2)年2月、政府はわが国で最初の新聞紙法である「新聞紙印行条例」を
発布した。
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発行を許可制にし、編集者の責任を定め、政治評論を禁止するなどの内容であった。
1874(明治7)年1月、江藤新平、板垣退助、後藤象二郎らが『民撰議院設立建白
書』を提出したことから、自由民権運動がまたたく間に全国に広がった。
新聞はこれを支持する民権派が多数を占め、そのなかで急進派と漸進派に分かれ、
これに反対の立場の官権派が入り乱れて激しい論戦を展開し、〝言論の黄金時代〟
を迎えた。
言論界では急進的民権派が圧倒的多数を占め、反政府運動と化したため、政府は1
875(明治8)年6月に「新聞紙印行条例」を大改定した「新聞紙条例」と、新たに「讒
謗律」をセットで公布した。
讒謗律は名誉毀損罪と政治的誹謗罪が一緒になったような法律で、天皇、皇族、官
吏に対する誹謗を防ぐというねらいだが、実際は反体制的言論を規制し、弾圧するの
が目的であった。
言論界にとってこの両法は正に青天の霹靂であり、一大ショックを与えた。
まず「曙新聞」の末広鉄腸が、これに触れて罰金20円、禁獄3 ヵ月に処せられたのを
はじめ、各社の記者が続々と処罰され、獄中は新聞記者や編集者であふれかえる事
態となった。
宮武外骨の調査によると、5年間でこの両法によって記者、編集者約200人が禁獄
されるという〝一大言論恐怖時代″を現出した。
しかし、これでも自由民権連動の大きなうねりを止めることはできず、逆に高まる一方
であった。
このため、翌76(明治9)年に政府は「国安ヲ妨害スト認メラルル者ハ、内務省二於
テ、ソノ発行ヲ禁止又ハ停止スヘシ」という太政官布告を出した。
この規定が「安寧秩序ヲ妨害」したものに対して「発売頒布禁止権」を行使するという
出版警察の中核的な行政処分権となり、敗戦までの約七〇年間にわたり言論の自由
の生殺与奪となったのである。[奥平、一九八三、137-138頁]。
さらに、明治政府は帝国憲法の発布(1889年2月)に照準を合わせ、1887(明治2
0)年に「新聞紙条例」、「出版条例」を改定し、取締法規を整備、強化した。
新聞紙条例では内務大臣の発行禁停止権、保証金制度、陸海軍両大臣の記事差止
権、その他掲載禁止事項などが定められ、一方、出版条例では発行10日前に製本3
部を内務省に届け出ることが義務づけられた。
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1889(明治22)年2月発布の帝国憲法では、「言論の自由」については「法律ノ範
囲内ニ於テ言論、著作、印行、集会、及結社ノ自由ヲ有ス」(第29条)とされ、「新聞紙
条例」、「出版条例」、「保安条例」、「集会条例」の4つの言論統制法の範囲内での制
限つきの言論の自由しか認められなかった。
労働運動、社会主義運動が高まった1900(明治33)年2月、片山潜、安部磯雄らに
よって「社会主義研究会」が発足した。政府は集会、結社の取締法の集大成である
「治安警察法」を制定して、きびしい取り締まりに当たり、翌年5月に片山、安部、幸徳
秋水ら6人で結成された「社会民主党」は、即日解散となった。
1903(明治33)年2月、日本で初の社会主義新聞「平民新聞」(週刊)が幸徳、堺利
彦、西川光二郎らによって創刊された。日露戦争に対して非戦論を主張した同紙は
官憲によってきびしい弾圧を受けた。同20号の幸徳の「鳴呼増税」が新聞紙条例に
違反、発禁が相次ぎ、創刊一周年記念号に『共産党宣言』が翻訳掲載され、再び発
禁となり、3人は起訴され、有罪となり1905(明治38)年1月に64号で廃刊に追い
込まれた。
4 大正の大阪朝日新聞「白虹事件」
大正デモクラシーの高揚は憲政擁護、閥族打破、言論擁護の運動でもあった。その
中心的な役割を果たしたのは民衆とともに、新聞であった。大正はじめに政党と結び、
憲政擁護で第3次桂内閣を倒した新聞は、今度は民衆と歩調を合わせ、寺内内閣と
の対決姿勢を強めた。
寺内内閣の非立憲的な態度は、新聞への姿勢でもかわらず弾圧的態度に終始した。
シベリア出兵問題(1918年)、米騒動(同年)に対して発禁を連発、とくに、米騒動に
対しては一切の報道を禁止したため、『春秋会』(新聞社の社交クラブ)は「言論の自
由への圧迫」として再々にわたり、取り消しを求めたが、寺内内閣は応じなかったた
め、内閣打倒へ立ち上がった。
1918(大正7)8月25 日、寺内内閣糾弾の関西新聞社大会が大阪・中之島で開か
れた。村山龍平・朝日新聞社長を座長に関西の新聞、通信社など計86社約170人
が集まって開催され、「大阪朝日新聞」は同日夕刊(26日付)社会面のトップで次のよ
うに報じた。
「我大日本帝国は今や恐しい最後の審判の日に近づいているのではなかろうか。
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『白虹日を貫けり』と昔の人が呟いた不吉な兆が黙々として…‥」
この記事の「白虹日を貫けり」が問題化し、日本の言論史上に残る一大筆禍事件「白
虹事件」へと発展していった。「白虹日を貫けり」とは中国の故事で、白い虹が太陽を
貫いて見えるときは、国に内乱が起きるしるしであるという意味だが、当局は「日」が
天皇をさし、不敬に当たるといいがかりをつけて、記者と編集発行人を新聞紙法違反
(安寧秩序素乱)で起訴、2 人は禁固2 ヵ月の有罪となった。
かねてより、当局は政府へ批判的な「大朝」の弾圧の機会をねらっていたのである。
この事件で鳥居素川、長谷川如是閑、大山郁夫らの編集幹部が総退陣し、村山龍平
社長も退陣した。『大阪朝日新聞』は廃刊の危機を迎えたが,当時の原首相は上野理
一社長を呼び、編集方針の変更などの釈明を聞いた上で,発行禁止を見合わせた。こ
の事件をきっかけに,新聞自体の批判精神は低下して,新聞の企業化が一層進んでい
った。
5 出版警察の核心・検閲は発売頒布禁止で
戦前の日本の検閲制度、出版警察の核心は原稿検閲制による発行禁止ではなく、
世界にも類例のない内務大臣による発売頒布禁止であった。
政府は西欧ブルジョア主義の「出版の自由」を認めず、大量印刷物の流通に対して事
前検閲をすることは実際上不可能であるため、ときに応じて権力を行使できる発売頒
布禁止を導入したのである。[奥平、1983.132 貢】。
この発売頒布禁止権は新聞紙法第23 条、出版法第19 条でそれぞれ定められてい
たが、司法審査から独立した絶対的なものであった。
さらに、内務大臣が行使するこの権限は中央集権警察組織下で実質は地方の末端
警察が握り、より一層、恣意的に運用、処分がおこなわれたのである【奥平、1983、
160-161 頁】
6 検閲の基準は当局にとって伸縮自在の弾力運用
では、具体的な検閲の基準はどのようなものであったのだろうか。
当局が新聞紙法第23 条、出版法第19 条での「安寧秩序素乱」、「風俗壊乱」と規定
する基準一検閲担当官が参考にしたものは次のようなものであった。
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●【安寧秩序素乱出版物の検閲基準】(一般基準)
皇室の尊厳を冒涜する事項∇君主制を否認する事項▽共産主義,無政府主義等の
理論、戦略、戦術を宣伝し、その連動実行を煽動し、この種の革命団体を支持する事
項▽植民地の独立運動を煽動する事項∇非合法的に議主義会制度を否認する事項
-など計13項目であった。
●【風俗壊乱の検閲基準】
春画淫本∇性、性欲又は性愛等に関する記述で淫猥、羞恥の情を起こし、社会の風
教を害する事項∇陰部を露出せる写真、絵画、絵葉書の類∇陰部を露出せざるも醜
悪、挑発的に表現された裸体写真、絵画、絵葉書の類∇男女抱擁、接吻(児童を除
く)の写真、絵画、絵葉書の類-などであった。(以上、内務省警保局『昭和五年中に
おける出版警察概観』
この基準に基づく適用については取締当局によって伸縮自在の「弾力性」をもって
いた。
大正時代には-時縮小した禁止範囲は、1932(昭和7)年以降、再び急速に拡大し、
社会主義、労働運動に関する著作は以前にましてきびしい取り締まりにあった。
安寧秩序素乱の取り締まりの場合は1920 年代に一時禁止基準はゆるむが、30 年
代になると再びきびしくなった。(油井正臣他『出版警察関係資料解説・総目次』不二
出版、1938年、24頁)。
こうした発売頒布禁止制度とともに、内務省は超法規的な記事掲載差し止めをおこ
なった。これは重大事件が起こったとき、この記事を掲載すると発売禁止になるぞ、と
あらかじめ警告するもの。新聞側は発禁による不測の損失をまぬがれるために歓迎
し制度化したが、もともとは新聞紙法上でも認められた処分ではなかった。
この差し止め処分は禁止事項の軽重によって
① 示達 当該記事が掲載されたときは多くの場合、禁止処分に付すもの。
② 警告 当該記事が掲載されたときの社会情勢と記事の態様いかんにより、禁止
処分に付すかもしれないもの。
③ 懇談 当該記事が掲載されても禁止処分に付さないが、新聞社の徳義に訴えて
掲載しないように希望するもの。
以上の3種類があり、懇談は少なかったが、示達、警告は乱発された。これに触れる
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こと、発禁などを受けるため、無視できない。
さらに、これ以外にも、便宜的処分として発禁処分にするほどでない場合は該当の
部分のみを切除する削除処分や注意だけの注意処分もあった。削除処分は1933、
34(昭和8、9)年に年間200件、注意処分は1932(昭和7)年には約4300件に達
した。
7 15年戦争と幕開けと言論統制の強化
1928(昭和3)年3月15日には日本共産党に対する一斉検挙のいわゆる〝三・一
五事件″によって、労農党の関係者ら千五百数十人を検挙し弾圧を加えた。「新聞
紙法」、「出版法」による発禁件数は一挙にはね上がっていく。
1931(昭和6)年9月、日本軍による満州事変の勃発で、中国への侵略、十五年戦
争の幕が開く。言論統制は一段ときびしくなっていく。
「安寧秩序素乱」による新聞、出版の発禁件数は翌32年には4、945件と1926(昭
和元)年の412件の12倍にも激増して、ピークに達した。
満州事変以降のファシズム化の過程でメディア統制の一つの特徴は新聞紙法、出版
法を補完、併用する形で、他の諸規定が利用された点である。
たとえば、出版法による発禁処分に該当しない街頭での選挙ポスター、ビラの類にも、
治安警察法(1900年)第16条での往来などでの表現の自由を取り締まる規定を適
用するように内務省警保局は指示。これはレコードにも拡大適用され、従来は各府県
ごとに任されていた取り締まりが1932(昭和8)年10月から、内務省によって統一的
におこなわれ、事実上、レコードの発禁処分をおこなった。
翌34(昭和9)年8月の出版法改正によって、レコード類は出版法による発禁、差し
押さえの対象となった。レコードの取り締まりの内容は圧倒的に風俗取り締まりが中
心で、兵隊漫才が「軍の統制紀律をみだす」などとして取り締まられた。
1937(昭和12)年7月に、日中戦争が起きると、新聞紙法第27条が発動された。
「陸海軍大臣、外務大臣は軍事・外交の記事の禁止、制限をすることができる」という
内容で、陸、海軍省令、外務省令で記事掲載が制限された。
8 検閲から総合的な言論統制へ
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日中戦争による本格的な臨戦体制から、マスメディア統制も従来の検閲という消極
的な抑圧統制から、国民を積極的に戦争体制に協力、同調させていく方向へ転換、
情報操作、プロパガンダ機能を重視した稔合的な組織、体制づくりがおこなわれた。
1938(昭和12)年4月、国家総力戦を目指した準戦時体制の国家総動員法が公布
されると、メディア統制も事業面から休止、合併、解散の命令(同16条)という生殺与
奪の権限が政府に握られることになった。
記事掲載の禁止、制限という言論面だけでなく、企業体としての生存にかかわる心臓
部を押さえられ、その後におこなわれる新聞の統廃合、一県一紙への道を開く結果と
なる。
さらに、積極的なプロパガンダ体制づくりとしておこなわれたのは、内閣情報局と国
策通信会社「同盟通信社」 の組織、設立である。
1936(昭和11)年1月に「電通」、「連合」の両通信社を強引に合併させて「同盟通信
社」を誕生させた。内閣情報委員会が万難を排して、合併、同盟発足のために協力し
た。
政府は世論指導の中心に、この同盟を置き、毎年莫大な交付金を与えて、朝日、毎
日、読売などの大手中央紙を巧妙に牽制しながら、言論統制を推進したのである。
情報宣伝システムはさらに太平洋戦争へ向けて整備され、言論統制の最終的な決
め手となったのが、用紙統制であった。戦時体制が進行するなかで、不要不急品の
制限という目的で用紙割り当てがおこなわれ、新聞、出版にとっての死活にかかわる
用紙の統制が、一つ加えられた。
政府へ批判的なこ怠納やメディアは用紙割り当てをてこに締め出され、弱小紙の整
理統合が強引に進められた。内閣情報局によって立案された統制団体である「日本
出版文化協会」が1940(昭和15)年、「日本新聞連盟」が1941(昭和16)年に相次
いで設立される。
一県一紙を目指した新聞の整理統合は1943(昭和18)年10月に完了するが、新
聞は統合前に2422紙あったのが55紙に、出版社は3664社が203社にされてい
た(塚本三夫「戦時下の言論統制」城戸又一・新井直之・稲葉三千男編『講座現代ジ
ャーナリズム歴史』時事通信社、1974年、147頁)。
10
9 平洋戦争下の言論統制
1941(昭和16)年12月についに日本は太平洋戦争に突入した。太平洋戦争中に
はそれ以前の日中戦争下などとは比べものにならないほど厳重な思想、情報、言論
統制がおこなわれた。
【治安、警察関係】 刑法、治安警察法、警察犯処罰令、治安維持法、言論・出版・結
社等臨時取締法、思想犯保護観察法
【軍事、国防関係】 戒厳令、要塞地帯法、陸軍刑法、海軍刑法、軍機保護法、国家
総動員法、軍用資源秘密保護法、国防保安法、戦時刑事特別法
【新聞、出版関係】 新聞紙法、新聞紙等掲載制限令、出版法、不穏文書臨時取締
法、新聞紙事業令、出版事業令
【郵便、放送、映画、広告関係】 臨時郵便取締法、電信法、無線電信法、大正十二
年通信省令第八十九条、映画法、映画法施行規則、広告取締法
このほかにも、新聞にかぎると、さらに内務省差止事項、陸・海軍、外務省による禁
止事項、宮内省の申し入れ、情報局懇談事項、大本営発表、指導原稿でがんじがら
めにされた上に検閲が2重3重におこなわれ、情報局、内務省、陸海軍報道部、航空
本部、警視庁検閲課でチェックされた。
検閲の総本山の内務省警保局検閲課には1942(昭和17)年5月当時、85人の担
当者が目を光らせていた。このなかに新聞検閲係があったが、43年中の新聞の事
前検閲ほゲラ刷、またほ原稿によるもの約9万件(一日平均250件)。
このうち不許可処分は1万2000件(全体の13%)にのぼった。また、電話によるも
のは約5万件(一日平均140件)で、合計14万件に達した(松浦総三『戦時下の言論
統制』白川書院、1975年、108P)。
10 コミュニケーションの自己崩壊
こうしたきびしい検閲で、開戦直前の日米交渉での野村・ハル会談は「朝日新聞」の
特派員が60数行の特電を送稿したのに対して、最終的にたった2行半に削られてし
まった。
11
交渉内容が書けないのは仕方ないにしても「2人はまず握手を交し」が対米親近感を
表現する、「会談一時間」が交渉緊迫感をかもし出す、「交渉はなお続行されるだろ
う」が前途推測不可でズタズタに削られた結果であった。
太平洋戦争がはじまったころの検閲の実態について、朝日・毎日・読売とわたり歩い
た名文記者として知られた高木健夫は次のように述懐している。
「新聞社に報道差止め、禁止の通達が毎日何通もあり、整理部では机の前にハリガ
ネをはって、これらの通達をつるすことにしていた。この紙がすぐいっぱいになり、何
が禁止なのか覚えているだけでも大変で頭が混乱してきた。禁止、禁止で何も書けな
い状態であった」
こうした徹底した検閲の一方で、太平洋戦争の報道のシンボルと化したのが、大本
営発表である。
嘘と誇大発表の代名詞となった<大本営発表>だが、戦争の最初の半年間は戦果
や被害はほぼ正確であった。それ以後は戦果が誇張され、最後の8ヵ月は嘘の勝利
が誇示された。戦争の全期間を通じて、戦艦、巡洋艦は10・3倍、空母6・5倍、飛行
機約7倍、輸送船は約8倍もその数を水増しして発表された。
事実の徹底した秘匿、検閲というコミュニケーションの切断が逆に虚報を生み、増幅
して、送り手と受け手の相互関係を成立不可能にしていく。戦前のファシズム体制を
支えたメディア統制の総合的極限的システムはこのコミュニケーションの断絶によっ
て、自己崩壊していったのである。
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