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『 明治150年★忘れ去られた近現代史の復習問題』―『治外法権の国辱的な条約改正案』●『ノルマントン事件の領事裁判権の弊害ー英国人船長、外国人船員26人は救難ボートで助かり、日本人乗客25人は溺死した』

   

 『 明治150年★忘れ去られた近現代史の復習問題』

―『治外法権の国辱的な条約改正案』●『ノルマントン事件の

領事裁判権の弊害ー日本人乗客25人の溺死は無視』

 

  郵便報知新聞(明治十九年十一月七日)報道のノルマントン号難船事件

 

 明治191024日午後7時頃、紀州大島沖にて神戸行きの英国汽船ノルマントン号が暗礁に衝突して沈没、その船長、水夫合せて26名は無事に端船にて生命を逃れたが、乗客日本人23名と水夫13名は助かるべき便もなくことごとく溺死したとの奇怪なる悲報は去る二日の本紙に乗せた。

、昨日のメールを見るに5日発の神戸電報によると、「ノルマントン号難船に関する事情審査済の船長ドレーキ氏は一切、咎(とが)なしと決せらる」と云い、又、社説に左の一諭を掲げたり。

英人自ら筆を執りて、英国汽船乗組員の挙動を議したるものなれば、左に要訳して、世人の感は如何なるかを問わんと欲するものなり。

 海上の事変については昔より、船長及び乗組員が己れの職分責任を堅守して、己れ等は船と共に沈んでも、つとめて乗客を助けようとした美談は多く、又、何も弁明しない水兵にても、乗客を全うしてしまわぬ内は、寧ろ死すとも我身のみで逃げないのが通常の話なり、此度のノルマソトン号の如く乗客は二十三名をことごとく棄て殺しとなり、船長水夫は三十九名のうち二十六名まで逃れたという事はメッタに聞かないことだ。

「乗客二十三名は悉く日本人にしてその中には婦人も三名(註、中山きん、竹内ふく、大竹かじ)あったが、不幸にも一人の英語を話せる者がなく、本船の乗組員も一人も日本語を話し得る者はなかったので、水夫等が色々と骨折って乗客をして端舟に乗移らせようとしたのにも、二十三名は頑固にこれを拒みて、入ってくる海水に身を浸すのも顧みず、ただ船上で一の固まりとなっていた」との事なり。

 

又、聞くところでは「二十三名はその際、少しも恐怖の色なく平気に構えいた」ともいう、普通の人情を以てみれば、如何に言語が不通であっても船長以下屈強の手脚をもつ二十六人の乗組員がありながら、二十三名の乗客を強いて端艇に誘導することが出来なかったのはおかしい。

海上の乗組員は平生には荒々しき行動を常とする者なのに、今や一瞬、生死の間に立ち何を心配してこれを遠慮したのか、いま神戸の英国領事館は、船長を無罪放免に処したれども、現在明白になった事実だけでいえば、この判決は世論の甚だ認めがたい所である。

ノルマントン号事件の領事裁判の不当審理

 明治十九年十月二十四日、イギリス汽船ノルマントン号が紀州沖熊野灘で難破した。西洋人乗組員は大部分は救助されたが、日本人乗客二十五名は、救助されないまま、全員溺死した。この事件を審理した神戸駐在イギリス領事館海事審判所は、イギリス人船長ドレイクの措置に何らの過失を認めなかった。そこで日本政府は殺人罪をもって同船長を神戸駐在イギリス領事館に告発した。

横浜イギリス領事館裁判所において裁判された結果、船長は、有罪とされたが、その判決は職務怠慢の罪によるわずか三か月の禁錮刑にすぎなかった。

当時、わが国の世論はこの差別的な裁判に悲憤慷慨し、領事裁判制度の弊害「治外法権」の不平等条約の実態ををまざまざと感じたのである。

ノルマントン号は1500トンの英国貨物船である。前年の明治十八年にアントワープを出港し、極東貿易に従事するため、棟浜に来着した。船長はイギリス人ドレイクといい、乗組員はインド人、清国人などを含めて三十人であった。

同号は、十月二十三日、日本人乗客二十五名を載せて横浜を出港し、神戸に向かった。途中紀州沖熊野灘において台風に遭遇し、翌二十四日午前八時、同船は難破した。

さてこの事件が表に知れわたると、日本国内の世論は激昂した。

「時事新報」の論説は、「国際法に従えば、乗客全員が救助されない場合は船長も死をともにするのが通例である、しかるにこれに反して今回の事件は、日本の乗客全員が死亡しているのに船長以下船員は無事避難している、このような措置は、まったく日本人を畜類(動物)と同一視した結果とられたものにはかならない」

と論じて船長らの行動を激しく非難した。

この事件は当時の日本国内に高まった憤激をあらわした数々の歌や芝居が流行したが、その歌では次のような文句がある。

「岸打つ浪の音高く、夜半の嵐に夢醒めて、捜せど尋ねど影はなし」

青海原を眺めつつ、わが同胞は何処ぞと、叫べど呼べど声はなし、」

海事審判では船長、船員たちは以下を主張した。

➀同船は客船としての免許状を持っていなかった。乗客を載せる資格がないのに、同船長は、船主の利益を図るために時折乗客を乗せていた。しかも、乗客が今回のように多数ははじめてであった。

②船長は船客に対し乗船に際して注意すべき事項を、何ら指示していなかった。水夫らも船客の取り扱いについて、船長からの指示を受けていなかった。

③しかも、遭難の際に必要な右舷の救命ポート一般が破損していたにもかかわらず修理しないまま放置しいた。

④日本人乗客への避難ボートへの誘導については船員の1人は「英語で、手招きしてボートに乗るように指示したが、船客は少しも感じていなかった。

⑤乗客中には英語を理解できるものがいなかつた。

⑥ボートに乗り移らなかった理由については、危急の場合に手をつかねて死を待つ日本人の気風にある。

――などと証言したが、遭難した日本人乗客が一人も生存していないため、これ以上の真相は不明であった。

この事件を審理した神戸駐在イギリス領事館海事審判所は、イギリス人船長ドレイクの措置に何らの過失はなかったと『無罪』と認定し、船長以下全乗組員に航海免状を返還、再交付したのである。

伊藤内閣に『弱腰外交』『軟弱外交』の非難殺到

軟弱外交と国民から批判された伊藤内閣は、この問題を放置できないと考え、井上外相は、イギリス駐日公使プランケットと交渉を開始した。しかし、当時は条約改正交渉の途中だったので、日本政府としてもイギリス側を刺激しないように配慮しなくてはならず、困難をきわめた。

そこで政府は内海兵庫県知事に対して、ドレイク船長らを神戸駐在イギリス領事館に「日本人乗客二十五名を故意を以て死に致し、及び殺害し、英国女皇陛下の治安を乱した」という殺人罪で告発させた。

横浜領事裁判所で本審が開廷し、英国人裁判官1人、英国人陪審員5人により「怠慢殺人罪」の審理が行われた。結果はドレイクを執行猶予3ゕ月の有罪と認定した。

陪審員5人の判定は日本人船客が一名も救助されなかった事実を全く重要視せず、単にイギリス人海員の「剛毅二反シタ」という点をイギリスの誇りを傷つけたものとして認定し、有罪判決を下した。やはり領事裁判ゆえに、自国民の被告に有利な裁量が行なわれたのである。

この事件で国民はまざまざと『治外法権』の屈辱を味わって、世論は激昂した。

(参考文献 「日本政治裁判史録」(明治、後期)第一法規出版 1969年)125-140P)

 

 

 - 人物研究, 戦争報道, 現代史研究

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